6月からスタートする1人4万円の定額減税について、詳しく解説します。
内閣官房長官の記者会見で発表されたこの政策は、物価上昇を上回る所得を実現するためのものです。
しかし、具体的にはどのように控除されるのか、給与明細にはどのように記載されるのか、意外と知らないことが多いですよね。
この記事では、所得税と住民税の控除の仕組みについてわかりやすく説明します。
1人4万円の定額減税について
1人4万円の定額減税について
1. 定額減税の背景と目的
5月21日に行われた内閣官房長官の記者会見で、林芳正内閣官房長官は「33年ぶりの高水準となった春闘の賃上げに加え、1人4万円の所得税・住民税の減税を行い、可処分所得を増やすことで、物価上昇を上回る所得を実現する」と発表しました。
「この定額減税は、家計の負担を軽減し、経済の活性化を図るためのものです。
2. 定額減税の仕組み
インターネットで「定額減税」と検索すると、国税庁と総務省のサイトに異なる情報が掲載されています。
国税庁のサイトでは1人あたり3万円の減税と記載されていますが、総務省のサイトでは1人あたり1万円の減税とされています。
この違いは、所得税と住民税の違いによるものです。内閣官房のホームページによれば、「1人につき、所得税から3万円、個人住民税から1万円の減税が行われる」とされています。
つまり、合計で1人あたり4万円の減税が受けられることになります。
3. 所得税の減税方法
給与所得者の場合、6月1日以降に支払われる最初の給与やボーナスから所得税が源泉徴収される際に、3万円が控除されます。
もし控除しきれない場合は、その後の給与やボーナスから順次控除される仕組みです。これにより、所得税の負担が軽減されます。
4. 住民税の減税方法
6月の住民税は徴収されず、その後の2024年7月から2025年5月までの11ヶ月間に分けて減税後の住民税が徴収されます。
これにより、1年間で1人あたり1万円の住民税が軽減されます。
5. 控除しきれない場合の対策
定額減税しきれない場合は、市区町村がその差額を給付金として支給することになっています。
これにより、全ての対象者が減税の恩恵を受けられるよう配慮されています。
6. 対象者の条件
定額減税の対象となるのは、合計所得金額が1805万円以下の人です。
給与収入のみの場合、給与収入が2000万円以下の人が対象となります。
「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける場合は、2015万円以下が条件です。
まとめ:1人4万円の定額減税について
まとめ:1人4万円の定額減税について
定額減税は、1人あたり4万円の所得税と住民税の減税を通じて、物価上昇を上回る所得を実現することを目指しています。
6月から始まるこの政策により、多くの人が給与明細でその恩恵を感じられるでしょう。
詳細については、国税庁や総務省のホームページを参考にしてください。